障害年金の認定基準(精神の障害)

精神の障害における障害年金の認定基準 *実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています (平成28年6月1日に施行された現行のものです) 障害の程度 障害の状態 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 日常生活が著しい