『宇奈月温泉事件』をマンガで解説。権利の濫用は許しませんという判例。

昭和10年10月5日 妨害排除請求事件 大審院判決 ポイントは? その土地の所有者であって、権利を行使する法的な裏付けがあったとしても、その権利の行使を“権利の濫用”を理由に認めないとしたこと。所有者だからと言っても何でもかんでも、法律で保護する訳ではないということを明確にした当時としては画期的な判決なのです…