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投資と資産形成の税金-上場株式の配当金と住民税の取り扱い。有利な選択は令和4年で終了します!
案内人のカエル税理士です。暑かったり寒かったり、体調管理が難しいですね。 前回ご紹介した上場株式の譲渡損益、配当金の税金はかなり複雑な取り扱いでした。 これをさらに複雑にするのが住民税の取り扱いです。 今回は上場株式の譲渡損益と配当金の住民税の取り扱いについて解説していきます。 www.sikakulife.com 上場…