総務省|報道資料|令和4年度「救急の日」及び「救急医療週間」
○「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年に定められ、以来、9月9日を「救急の日」、この日を含む一週間(日曜日から土曜日まで)を「救急医療週間」としています。 ○期間中、消防庁、厚生労働省、都道府…