不動産売買契約と契約不適合責任免除特約 | 一般財団法人 住宅金融普及協会

不動産売買契約と契約不適合責任免除特約について、弁護士の江口正夫先生が解説しています。契約不適合とは、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことをいいます。当事者が契約不適合責任を免除する特約も有効に。売主が契約不適合を知りながら売買契約をするなど信義に反する場合には…