事例13 化学物質過敏症でも障害年金が受給できます!

化学物質過敏症で障害年金を請求する際、所定の診断書だけでは、日常生活の大変さを伝えることが困難です。日常生活状況をA4版8枚にまとめ、病歴・就労状況等申立書、診断書とともに提出。結果、障害厚生年金2級が支給された事例です。