子のお年玉を親が勝手に着服はNG!遊興費に使うと親権の濫用に

孫のお年玉は娘が管理 子どもがもらったお年玉を、親が巻き上げて勝手に遊興費に使うことは許されません。 親権の濫用や財産管理権の侵害にあたることを知りました。 では、学用品を購入したり教材費に充てたりは、許されるのでしょうか。 わたしの体験と、考えをお伝えします。 スポンサーリンク // お年玉を貯金 お年玉…