【スキマ時間で民法総則④】不在者・失踪宣告

前回のおさらいはこちらから。 従来の住所または居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 ①不在者の管理人が、保存行為や、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内においてその利…