なおたろうの本棚
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【スキマ時間で民法・相続法④】特別受益・寄与分
前回のおさらいはこちらから。 特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から、遺贈を受けた、婚姻や養子縁組のために贈与を受けた、生活の資本として贈与を受けた者のこと。 ①共同相続人の中に特別受益者がいる場合の相続財産の算定方法は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、特別受益に該当する( )を加えて…