「代理権の濫用」の要件とは?自己契約と双方代理も解説

代理権の濫用にかかる要件は、善意無過失であることです。代理権を濫用している事実を知っている方は、基本的に保護されません。自己契約や双方代理も同じ要件のひとつです。