同時履行の抗弁権とは?条文や要件についてわかりやすく説明

同時履行の抗弁権とは、相手が債務を履行するまで自らも弁済しなくていいとする権利です。民法第533条の条文にも明記されており、具体的な要件も定められています。判例の内容を中心に同時履行の抗弁権を解説している記事です。