ノンバイナリーの戸籍、「長女」から「子」記載申し立て却下…京都家裁「憲法上の権利とは言えない」
【読売新聞】 自認する性が男女いずれにも当てはまらない「ノンバイナリー」の50歳代の当事者が、戸籍に「長女」と表記されているのは個人の尊厳を保障する憲法13条に違反するとして、「子」などと性別を含まない記載への訂正を求めた家事審判で