『2018年「平成30年」ふるさと納税兼ねて節税対策』について

www.ysketom.com 上記記事で説明しているとおり2017年度確定申告では、妻の生命保険金の支払いを受けた分の一時所得の所得税が約45万円だった。ちなみに今年に入ってから支払われた別の生命保険金が昨年に支払われた分の2倍ある。つまり今年分(2018年度)は単純に2倍程度所得税が徴収される恐れがあるのだ。2倍だと効果バツ…