青色申告するなら絶対65万円控除を受けたい!10万円控除との申告方法の違い | 会計ソフトHack

青色申告で65万円の所得控除を受ける為には仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など必要とされる帳簿を複式簿記の形式で記帳しないといけません。そうでないと10万円控除しか認められません。