忘れてません? 4号建築物の壁量計算なども図書保存の対象に

 建築士事務所の開設者に義務付けている図書の保存。2020年3月1日施行の改正建築士法で対象が拡大した。木造戸建てなどの4号建築物や建築確認が不要な建築物についても、構造計算書などを15年間、保存しなければならない。