小規模事務所のトイレで男女共用を容認

 厚生労働省は事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則を改正し、2021年12月1日に施行した。事務所衛生基準規則17条などで定める便所の設置基準を50年ぶりに変更し、2つの内容を追加したのがポイントだ。