取得費の話 その2 ― 『不動産フォーラム21』編集余話 ―

購入金額などが不明だが、概算取得費(譲渡収入の5%)で計算すると税額が大きくなってしまうのでこれを避けたいといった場合、どうすれば概算取得費よりも多くの取得費がかかったと証明できるのか。税理士などのサイトの多くでは、国税不服審判所のある裁決事例を引いて、「市街地価格指数」「着工建築物構造別単価」に…